けんこう日記

守秘義務

皆さんはこんな経験はありませんか?

「知り合いが〇〇病院に入院したと聞いて病院に問い合わせたら、『家族以外に教えることはできません』と言われた」とか、「電話で問い合わせをしたら、『電話口では説明できませんので、病院に直接来てください』と言われた」。

何も病院が意地悪をしているわけではありません。法律で禁止されているのです。

守秘義務】については、刑法134条(秘密漏示)で以下のように規定されています。

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

つまり、患者さんの情報を不必要に漏らした場合には、実刑判決を受ける可能性があるのです。

また、個人情報保護法の第23条では「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない(除外項目あり)」と記載されています。

つまり、たとえ患者さんの家族であっても、本人が望まない場合には情報提供を行うことはできません

上の除外項目とは、病院では例えば重篤な状態で本人と意思疎通ができない場合や、重度の精神疾患を持っている場合を指します。

裏を返せば、医療者は、いかなる情報にも、守秘義務を果たします

なので、親やパートナーに言いづらい困ったことなどがあれば、遠慮せずに相談してください

この文章を書いた人
坂口 大介(さかぐち だいすけ)

埼玉県生まれ、宮崎市育ち。2019年に宮崎大学医学部を卒業、宮崎県立病院群フェニックスプログラムで初期研修を終え、2021年4月よりALL MIYAZAKI総合診療専門医プログラムで専攻医研修開始。現在、都農町国民健康保険病院 総合診療科勤務。
都農ワインは日頃から愛飲していたのですが、都農町に来て、美味しい食べ物に囲まれた結果、2ヶ月で5kg増えました。見た目だけでなく、中身も大きくなれるよう、日々精進します。都農町を堪能したいので、おすすめがありましたら、何でも教えてください。

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