2類→5類
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1月20日、岸田首相が新型コロナウイルスの感染症法上の分類を、今年の春から「2類相当」→「5類」に引き下げる方針であると表明しました。
感染症法とは、感染症の予防や感染症患者に対する対応などを定めた法律です。感染症といってもさまざまな病気がありますが、感染力や感染した場合の重症具合によって、危険性が高い順に1類から5類に分類されています。
5類は季節性インフルエンザと同じ程度の位置づけになります。新型コロナウイルスの感染力は強くなっているものの、徐々に弱毒化して重症化率や死亡率は下がってきて、インフルエンザに近い水準になっています。
今まで感染したり濃厚接触になったりするとさまざまな制限がありましたが、今春には緩和されていくことになりそうです。
この文章を書いた人
桐ケ谷 大淳(きりがや だいじゅん )
大阪府出身。2001年、滋賀医科大学卒業。社団法人地域医療振興協会にて地域志向型研修を受け、へき地の診療所で所長を務める。2012年に子育て環境を考えて、妻の実家のある宮崎県へ異動。地域の病院での在宅医療部門の立ち上げや、大学での教育に携わり、2020年4月から都農町にて勤務。ワーク・ライフ・バランスを良くしていくことが、ここ数年の課題。最近の趣味は、子どもたちとサッカーをしたり公園で遊ぶことです。
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